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FUKUちゃん、妊娠したら仕事はいつ辞めるのがいいの? お金で損はしたくないな……。

結論から言うね。会社の健康保険に入っているなら、産休に入ってから辞めるのがいちばん損しにくいよ。産休は、出産予定日の42日前(妊娠34週ごろ)から取れるの。
この記事のポイントは4つです。
- お金で損しにくい:産休に入ってから辞める。辞めた後も「出産手当金」がもらえます。
- 体がつらいなら:早めに辞めてもOK。出産のお金(原則50万円)は、夫の扶養に入ってももらえます。
- いちばんお金が多い:辞めずに育休をとる。ただし、職場に戻るつもりがあることが条件です。
- 職場に伝える時期:安定期(16週ごろ)が目安。体に負担のある仕事なら早めに。

ただし、出産手当金は「自分で会社の健康保険に入っている人」だけのお金なの。夫の扶養の中でパートをしている人はもらえないから、先に確認してね。

給料の明細に「健康保険料」があるか見ればいいんだね!

妊婦が仕事を辞めるなら「産休に入ってから」がいちばん損しにくい
いちばん損しにくいのは、産休(妊娠34週ごろ〜)に入ってから辞めることです。条件を満たせば、辞めた後も出産手当金がもらえるからです。
| 辞める時期 | 妊娠週数 | 出産手当金 |
|---|---|---|
| つわりの時期 | 〜15週ごろ | もらえない |
| 安定期 | 16〜33週ごろ | もらえない |
| 産休に入った後 | 34週ごろ〜 | 条件を満たせばもらえる |

産休は、パートや派遣でも取れます。出産予定日の6週間前から休めます(双子以上は14週間前)。産後8週間は、原則として働けません(6週間を過ぎて、医師がOKすれば働けます)。

パートでも産休がとれるんだ!

そうなの。妊娠を理由にクビにしたり、辞めさせたりするのは法律で禁止されているよ。辞めるかどうかは、自分で決めていいんだ。
つらいときは「母健連絡カード」で休める
つわりなどがつらくても、すぐに辞めなくて大丈夫です。医師に「母健連絡カード」を書いてもらい、職場に出しましょう。会社は、仕事を軽くしたり休ませたりする必要があります。
休んで体調が落ち着けば、産休まで続けることもできます。
職場に伝えるのは「安定期(16週ごろ)」が目安
妊娠を伝えるのは、安定期(妊娠16週ごろ)が目安と言われます。重い物を持つなど、体に負担のある仕事なら早めに伝えましょう。まずは上司に伝えればOKです。
辞めるときは、会社のルール(就業規則)の期限までに伝えます。1〜2か月前までが多いです。法律では、2週間前に伝えれば辞められます(契約期間が決まっていない場合)。
| いつ | やること |
|---|---|
| 妊娠がわかったら | 給料の明細で、健康保険と雇用保険に入っているか見る |
| 16週ごろ(体に負担のある仕事なら早めに) | 上司に妊娠を伝える |
| 辞める日の1〜2か月前 | 辞める日を決めて伝える。産休中に辞めるなら、最後の日は出勤しない |
| 辞める前 | 引き継ぎをする。「離職票」を送ってもらうよう頼む |

私は工場勤務で重い物も持つ職場だったから、妊娠3か月くらいには伝えてたよ!
辞めてももらえるお金は?出産手当金と出産育児一時金
辞めた後にもらえるお金は、主に3つです。
| お金 | どんなお金? | 金額の目安 | 辞めた後ももらえる? |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 産休中の給料の代わり | 給料の約3分の2 | 条件を満たせばもらえる |
| 出産育児一時金 | 出産にかかる費用 | 原則50万円 | もらえる |
| 失業保険 | 仕事を探す間のお金 | 前の給料の約5〜8割 | 産後にもらう(延長が必要) |
出産手当金:辞めた後ももらうための3つの条件
出産手当金は、産休中に給料が出ないときのお金です。辞めた後ももらうには、次の3つが全部必要です。
- 会社の健康保険に、続けて1年以上入っている
- 辞める日が、産休の期間(出産予定日の42日前から)に入っている
- 辞める日に出勤していない

よくある失敗は、最後の日にあいさつで出社しちゃうこと。少しでも働くと、辞めた後の出産手当金がもらえなくなるの。あいさつは、産休の前に済ませておこうね。

たった1日で!? 気をつけなきゃ……!
金額の目安を計算してみましょう。月の給料が18万円くらいの人で、予定日どおりに生まれた場合です。
- 1日あたり:18万円 ÷ 30 × 3分の2 = 4,000円
- 産前42日+産後56日=98日分:4,000円 × 98日 = 約39万円
※正しくは「標準報酬月額」で計算します。給料を区切りのいい額に当てはめたもので、だいたい月の給料と考えてOKです。

もらえない人もいます。 夫の扶養に入っている人と、国民健康保険に入っている人です。
出産育児一時金:いつ辞めても原則50万円
出産育児一時金は、出産にかかる費用のためのお金です。赤ちゃん1人につき、原則50万円です。妊娠22週より前の出産などは、48万8千円になります。
出産したときに入っている健康保険からもらえるので、辞める時期で損することはほとんどありません。
- 辞めて夫の扶養に入る → 夫の健康保険からもらう
- 辞めて国民健康保険に入る → 国民健康保険からもらう
- 1年以上入っていて、辞めて6か月以内に出産 → 前の会社の健康保険からもらうこともできる
もらえるのは、どれか1つだけです。迷ったら、入っている健康保険に聞きましょう。

国は、出産費用の自己負担をなくす準備を進めているよ。2026年6月に法律はできたけど、金額や始まる時期はまだ話し合い中なの(2026年10月時点)。出産前に、最新の情報を見てね。
出典:厚生労働省 医療保険部会 資料(2026年10月16日)
失業保険は「延長」して産後にもらう
妊娠中に辞めても、すぐには失業保険をもらえません。失業保険は「すぐ働ける人」のためのお金だからです。ハローワークで延長の手続きをして、産後にもらいましょう。
ふつう、失業保険をもらえるのは辞めてから1年の間だけです。延長すると、最長4年までのびます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつから | 30日以上働けなくなった次の日から。早いほど安心 |
| いつまで | 延長した期間の最後の日まで。遅いと、全部はもらえないことも |
| どこで | 住んでいる地域のハローワーク |
| 方法 | 窓口・郵送・代わりの人(委任状が必要) |
| 持ち物 | 申請書、離職票、母子健康手帳、本人確認の書類など |
出典:受給期間延長の申請期限|埼玉労働局、受給期間延長|兵庫労働局

手続きを忘れたら、もらう前に期限が来ちゃうんだね。

そうそう! 私のときはコロナの特例で、もらえる期間が長くなったの。でも、その特例は今はないよ。自分の場合は、ハローワークで確認してね。
妊娠・出産で辞めた人は、待たずにもらえる
自分の都合で辞めた人は、ふつう1か月は失業保険をもらえません(2025年4月以降に辞めた場合)。妊娠・出産で辞めて延長した人は「特定理由離職者」になり、この1か月の待ちがありません。手続きのあと、7日たてばもらえます。
もらうには、辞める前の1年間に、雇用保険に入っていた期間が6か月以上必要です。最後はハローワークが判断します。
出典:基本手当について|ハローワーク、特定理由離職者の範囲|ハローワーク、給付制限|香川労働局
夫の扶養に入るなら「1日3,612円」に注意
失業保険も、扶養の判断では「収入」に入ります。
- 失業保険が1日3,612円以上なら、もらっている間は扶養から外れることがある
- 延長していて、まだもらっていない間は、扶養に入れることが多い
くわしいルールは夫の健康保険で違うので、夫の会社に聞いてみましょう。
出典:よくある質問|沖縄労働局
国民年金・国民健康保険は「産前産後の免除」を届け出る
扶養に入らない人は、自分で国民年金と国民健康保険に入ります。どちらも、出産予定月の前の月から4か月分の保険料が免除されます。年金は、免除の間も「払った」ことになります。
どちらも、市役所に届け出ないと免除されません。母子健康手帳を持って、まとめて手続きしましょう。
出典:国民年金の産前産後期間の保険料免除制度|厚生労働省、産前産後期間の国民健康保険料の免除|東京都中央区
迷っているなら「辞めずに育休」も考えよう
今すぐ辞めると決めなくても大丈夫です。第1子を産んだあとも仕事を続けた人は、80.5%に増えています(2020〜24年に出産した人)。続けた人の8割以上が、育休を使っています。
出典:第17回出生動向基本調査|国立社会保障・人口問題研究所

| 比べること | 産休の前に辞める | 産休中に辞める | 辞めずに育休 |
|---|---|---|---|
| 出産手当金 | なし | あり(条件あり) | あり |
| 出産育児一時金 | あり | あり | あり |
| 育休中のお金 | なし | なし | あり |
| 失業保険 | 産後にもらう | 産後にもらう | なし(会社にいるため) |
| 健康保険や年金の保険料 | 夫の扶養か、自分で払う | 辞めた後は、夫の扶養か自分で払う | 産休・育休中は払わなくていい |
育休中は、給料の67%が出る
雇用保険に入っている人が育休をとると、「育児休業給付金」が出ます。最初の6か月は休む前の給料の67%、そのあとは50%が目安です。
2025年4月からは、上乗せのお金も始まりました。産休のあと8週間以内に14日以上育休をとると、給料の13%が最大28日分プラスされます。夫も育休をとることが条件です。ただし、ひとり親や、夫が専業主夫の場合などは、自分だけの育休でもOKです。
出典:育児休業給付金|厚生労働省、出生後休業支援給付|厚生労働省
育休のお金をもらえる条件
- 雇用保険に入っている
- 育休の前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある
- 育休を始めるときに、辞めることが決まっていない
出典:育児休業給付の概要|厚生労働省、育児休業等給付|愛知労働局
最初から辞めると決めているなら、育休のお金はもらえません。「戻るつもりで休んで、生まれてから考え直す」のは大丈夫です。
パートでも育休はとれる
2022年4月から、「同じ会社で1年以上」という条件はなくなりました。子どもが1歳6か月になるまでに契約が終わらなければ、パートでもとれます。
ただし、会社と従業員の代表の取り決め(労使協定)があると、入社1年未満の人はとれないこともあります。人事に聞いてみましょう。
出典:育児・介護休業法の改正|東京都 TOKYOはたらくネット

育休のあとに辞めるのって、ちょっと気まずいな……。

その気持ちもわかるよ。でも、子どもが生まれてから「やっぱり続けたい」と思う人も多いの。早めに上司と話して、お互いに納得できる形を探そうね。
産後また働けるか不安な人へ:働き方は選び直せる
産後にまた働くことはできます。前と同じ働き方に戻らなくても大丈夫です。「子どもが熱を出してもあせらない働き方」を、この機会に選び直しましょう。

でも、ブランクがあったら雇ってもらえないんじゃないかな……。

大丈夫。今のうちからできることがあるよ。私も今は、子どもが学校や幼稚園に行っている間に在宅で仕事しているの。
① 働き方の選び方を知っておく
| 働き方 | いいところ | 始め方 |
|---|---|---|
| 短い時間・午前中だけのパート | 保育園の時間に合わせやすい | マザーズハローワーク・求人サイト |
| 在宅ワーク(SNS運用代行・LINE構築・Webライター) | 時間と場所を自分で決めやすい | 副業として小さく始める |
| ブログなどの発信 | 自分のペースでできる(収入になるまで時間はかかる) | 育休中や産後に準備を始める |
在宅ワークの始め方は、こちらで紹介しています。
- SNS運用代行の副業は未経験でもできる?高卒女性の始め方3ステップ
- LINE構築の副業は未経験でもできる?始め方とロードマップを解説
- 高卒でもブログで稼げる?主婦が知っておきたい収入の現実と始め方5ステップ
② 向いている仕事をMBTIで考えてみる
「どんな仕事が向いているかわからない」ときは、MBTIで自分の強みを整理するのも一つの方法です。仕事を選ぶときの目安として使ってみてください。
③ 育休中や産後に資格をとる
資格の勉強をすれば、ブランクを「準備の時間」にできます。雇用保険に入っていた人は、勉強代の一部が戻る「教育訓練給付金」も使えます。
妊娠・出産ですぐ勉強できない人は、使える期間をのばせます(辞めてから最大20年)。失業保険の延長と同じ書類で手続きできます。
④ 仕事探しは「マザーズハローワーク」も使える
子育て中の人向けのハローワークです。子ども連れでも相談しやすく、子育てと両立しやすい求人を探せます。
【広告】在宅・時短の仕事を探すなら「ママワークス」
ママワークスは、主婦向けの求人サイトです。在宅ワークやパートの求人を、スマホから探せます。産後の働き方を考えるときに、のぞいてみてください。
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まとめ:体を大切にしながら、もらえるお金はもらおう
損しにくいのは、産休に入ってから辞めることです。でも、いちばん大切なのは体です。つらいときは休んで、それでもつらければ早めに辞めても大丈夫です。
辞める前に、次のことを確認しましょう。
- □ 給料の明細で、健康保険と雇用保険に入っているか見た
- □ 産休中に辞めるなら、最後の日に出勤しないようにした
- □ 育休がとれるか、人事に聞いた
- □ 離職票を送ってもらうよう頼んだ
- □ ハローワークで、失業保険の延長を申し込んだ
- □ 夫の扶養に入るか、国民健康保険に入るか決めた
- □ 国民健康保険と国民年金なら、免除の届け出をした

辞めるのは「終わり」じゃなくて、働き方を選び直すスタートなんだね!

そのとおり! 仕事に合わせる人生から、人生に合わせる仕事へ。まずは自分と、おなかの赤ちゃんをいちばんにしてね。
※条件や金額は、人によって違います。最後は、健康保険・ハローワーク・市役所で確認してください。
参考文献
- 協会けんぽ「出産手当金」リーフレット
- 協会けんぽ 出産育児一時金のご案内(広島支部)
- 協会けんぽ山形支部「健康保険継続給付制度」
- 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会 資料(2026年10月16日)
- 厚生労働省 女性にやさしい職場づくりナビ「産前・産後休業」
- 厚生労働省 女性にやさしい職場づくりナビ「育児休業給付金」
- 厚生労働省「働く女性の母性健康管理のために」
- 埼玉労働局「受給期間延長の申請期限の変更」
- 兵庫労働局「受給期間延長」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」
- 香川労働局「給付制限」
- 沖縄労働局「よくある質問」
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度」
- 東京都中央区「産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します」
- 厚生労働省「育児休業給付の概要」
- 愛知労働局「育児休業等給付」
- 厚生労働省「出生後休業支援給付」リーフレット
- 東京都 TOKYOはたらくネット「育児・介護休業法改正」
- 厚生労働省「教育訓練給付金の適用対象期間延長」
- 国立社会保障・人口問題研究所「第17回出生動向基本調査 結果の概要」
- e-Gov法令検索「民法」

