第3号の見直し始動|扶養内で働いている人の知りたいをやさしく解説

高卒女性のキャリアニュース
マロン
マロン

FUKUちゃん、ニュースで「パートの扶養がなくなるかも」って見たんだけど、本当?僕みたいにパートで働いてる人、どうなっちゃうの?

FUKU
FUKU

びっくりするよね。結論から言うと、今すぐ何かが変わるわけではないよ。国が「見直すかどうか」の話し合いを始めた段階なんだ。

マロン
マロン

そっか、まだ決まってないんだね。でも、知らないままなのはちょっと怖いな…。

FUKU
FUKU

その気持ちは大事だよ。今日は「何が決まっていて、何がまだなのか」を一緒に整理していこうね。

2026年9月4日、厚生労働省が「国民年金第3号被保険者制度等に関する検討会」の第1回を開き、10月に議事録が公開されました。「第3号」とは、会社員や公務員に扶養されている配偶者が、年金の保険料を自分で払わなくてもよい仕組みのことです。

結論として、今の時点では、制度が変わる日も中身も決まっていません。ただ、検討会では「将来的な廃止も含めた見直し」を求める意見が出ています。扶養内(年収130万円未満)で働くパートの人にとって、働き方の前提が数年先に変わるかもしれません。この記事では、話し合いの中身・私たちへの影響・今からできる準備を、やさしく解説します。

そもそも「第3号」とは?国が見直しの話し合いを始めた

第3号は、会社員・公務員の配偶者で年収130万円未満なら、保険料を自分で払わなくても国民年金に入っている扱いになる仕組みです。この仕組みをどうするか、国が正式に検討を始めました。

マロン
マロン

保険料を払わなくていいなんて、すごくありがたい制度だよね?なんで見直すの?

FUKU
FUKU

共働きが増えて、対象の人が大きく減ったからなんだ。それに「130万円を超えないように働く時間をおさえる」原因になっている、という指摘も多いんだよ。

時期第3号の人数
1995年度(ピーク)約1,220万人
2024年度641万人
2025年12月末610万人

30年ほどで、人数はおよそ半分になりました。2025年に成立した年金制度改正法でも、第3号の実態を調べてあり方を検討することが決められています。今回の検討会は、その流れで開かれたものです。

扶養内パートの私にも関係ある?

会社員・公務員の配偶者の扶養に入り、年収130万円未満で働いている人には、直接関係するテーマです。ただし、結論はまだ出ていません。

マロン
マロン

「廃止」って言葉が出てたって聞いたよ。もうなくなるのが決まったの?

FUKU
FUKU

決まってはいないよ。委員の意見は、大きく2つに分かれているんだ。

見直しを進めたい意見慎重に進めたい意見
将来的な廃止も含めて、見直しの方向をはっきり示すべき単純に廃止すると、数百万人が第1号(自分で保険料を払う側)に移り、年金の財政に影響する
段階的に進めつつ、これまで果たしてきた役割にも配慮を急になくなると困る人がいるため、段階的に進めるべき
働きやすくする政策とセットで進めるべき高齢の女性も含め、慎重な検討が必要
FUKU
FUKU

もう1つ知っておいてほしいのは、第3号は「年金」の話で、健康保険の扶養は別の制度だということ。委員からも「健康保険の扶養が残る限り、130万円の壁は残る」という指摘が出ているよ。

マロン
マロン

じゃあ、第3号がなくなっても、130万円の壁がすぐ消えるわけじゃないんだね。

いつから変わる?今わかっているスケジュール

制度がいつ、どう変わるかは「未定」です。まず2026年度中に実態調査の結果をまとめ、2027年度にさらに検討する予定です。

時期予定
2026年9月4日第1回の検討会
2026年度中約2万人へのWebアンケートと、約70人へのインタビューの結果をまとめる
2027年度調査の結果をふまえて、さらに検討
制度が変わる時期・内容未定
マロン
マロン

もし第3号がなくなったら、毎月いくら払うことになるの?

FUKU
FUKU

それもまだ決まっていないんだ。参考までに、自分で国民年金の保険料を払う第1号の保険料は、2026年度は月17,920円だよ。でも、どんな形になるかは今後の議論しだいだから、「この金額を払うことになる」とは思わないでね。

今どう動けばいい?すでに始まっている変化をチェック

第3号の結論を待つよりも、すでに始まっている「年収の壁」の見直しを知って、自分の働き方を考えておくことが大切です。

マロン
マロン

結論が出るのはまだ先なら、今は何もしなくていいのかな?

FUKU
FUKU

実は、壁まわりのルールはもう動き始めているんだよ。自分に関係があるか、一度たしかめてみよう。

時期すでに決まっている変更
2026年4月健康保険の扶養の判定が、原則「労働契約書などに書かれた年収」で行われるようになった(一時的な残業で超えても、外れにくくなった)
2026年10月社会保険に入る条件のうち、「月8.8万円以上」の賃金要件(いわゆる106万円の壁)がなくなった
2027年10月〜社会保険に入る対象の会社が段階的に広がり、2035年10月にはすべての会社が対象になる

たとえば、従業員51人以上の会社で週20時間以上働いている人は、今は収入の額にかかわらず社会保険に入る対象です(ほかにも条件があります)。

FUKU
FUKU

社会保険に入ると手取りは減るけど、将来もらえる年金が増えたり、病気で休んだときに傷病手当金(お休み中の生活を支えるお金)が出たりするメリットもあるよ。「損か得か」だけでなく、自分の人生に合う働き方で考えてみてね。

今日からできること

扶養の仕組みが変わっても困らないように、次のことから始めてみましょう。

  • 労働条件通知書や給与明細で、年収の見込みと週の勤務時間を確認する
  • 勤務先の従業員数(51人以上かどうか)を確認する
  • 「扶養内を続ける」「社会保険に入る」それぞれの手取りを比べる(勤務先の担当者や年金事務所に相談できます)
  • 時給を上げる方法(資格や職種選び)を調べておく
  • 検討会の続報を、厚生労働省のページでチェックする
マロン
マロン

僕、まず労働条件通知書を見て、週の勤務時間を確認してみる!それから、時給が上がる資格も調べてみようかな。

FUKU
FUKU

いいね、その一歩が大事だよ。制度にふり回されるより、自分で選べる準備をしておけば安心だからね。マロンの人生に合う働き方、一緒に見つけていこう。


出典

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